○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店規則

平成4年10月1日

規則第1号

(目的)

第1条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例(昭和61年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例第1号。以下「条例」という。)第7条第2項により、管理者が下水道工事公認工事店(以下「工事店」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(工事店の資格基準)

第2条 工事店は、次の各号の基準を満たしたものについて管理者が公認する。

(1) 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上有する者

(2) 排水設備の工事施工に必要な車両、工具及び器具を有する者

(3) 埼玉県内に営業所又は店舗を有する者

(4) 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けていない者

(工事店としての公認の申請)

第3条 工事店としての公認を受けようとする者は、下水道工事公認工事店申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 履歴書、身分証明書、印鑑証明書及び工事経歴書(法人にあつては登記簿謄本)

(2) 納税証明書(住民税、固定資産税。ただし法人にあつては法人税、又は事業税)

(3) 責任技術者の履歴書及び排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(4) 店舗の案内図及び写真

(5) 車両、工具及び器具明細書

(6) 前各号のほか管理者が必要と認める書類

(認可証の交付)

第4条 管理者は前条の規定により申請を受けたときは、内容を審査して、その適否を決定し、下水道工事公認工事店認定決定通知書(様式第2号)により通知する。この場合、認定を適当と認めたときは、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道工事公認工事店認可証(様式第3号。以下「認可証」という。)を交付する。

2 前項の規定により認可を受けた工事店は、認可証を店舗の見やすい箇所に掲げておかなければならない。

(認可の有効期間)

第5条 工事店の有効期間は、5年とする。ただし、管理者が特別の理由があるときは、その有効期間を5年未満の期間に限定することができる。

(継続工事店の申請等)

第6条 工事店は、前条の有効期間満了後、引続いて認可を受けようとするときは、その満了の日の1月前までに下水道工事公認工事店継続認可申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前年中の主要工事経歴書

(2) 納税証明書

(3) 責任技術者証の写し

(4) 前各号のほか管理者が必要と認める書類

2 前項の申請があつたときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道工事公認工事店継続認可決定通知書(様式第5号)により通知する。

(工事店の義務)

第7条 工事店は、条例、規則で定めるもののほか、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備の工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。

(2) 排水設備は、適正な価格で誠実に迅速に施工すること。

(3) 排水設備の完成検査合格後においても、1年以内に生じた欠陥箇所については無償で補修すること。ただし、不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によると認められるものについてはこの限りでない。

(4) 排水設備の工事は、責任技術者の設計、監督のもとで行うものとする。

(5) 名義を他人に貸与し又は一括して下請人に工事を施工させないこと。

(6) 排水設備に使用する工事材料は、当組合の指定するもので、当組合の検査に合格したものとする。

(7) 使用人の行為については、すべて責任を負うこと。

(変更及び廃止の届出)

第8条 工事店は、次の各号の一に該当するときは、速やかに下水道工事公認工事店変更届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 店舗を移転しようとするとき。

(2) 組織を変更しようとするとき。

(3) 責任技術者の変更があつたとき。

(4) 代表者の変更があつたとき。

2 工事店は、営業を廃止しようとするとき又は、公認を辞退しようとするときは、直ちに下水道工事公認工事店廃止(辞退)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(工事店の停止又は取り消し)

第9条 管理者は、工事店が次の各号の一に該当するときは、1年を超えない範囲内において認可を停止し又は認可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく条例、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合条例施行規則(昭和61年9月1日規則第1号)に基づいて管理者が行う職務の執行を拒み又は妨げたとき。

(2) 第2条に規定する基準を欠くにいたつたとき。

(3) 第7条に規定する義務に違反したとき。

(4) 排水設備の工事に不正があると認められるとき。

(5) 条例第5条の規定による確認を受けないで工事を施工したとき。

(6) 工事店の代表者又は従業員が下水道工事に関し、刑事事件で起訴されたとき及び贈賄により起訴されたとき。

(7) その他、不都合な行為があつたとき。

2 管理者は、前項の規定により認可の停止又は取り消しをしたときは、下水道工事公認工事店取消(停止)通知書(様式第8号)により通知する。

3 第1項の認可の停止又は取り消しによつて生ずる損害については、当組合はその責任を負わない。

(認可証の返納)

第10条 工事店は、前条の規定により通知を受けたとき又は営業を廃止したときは、管理者に認可証を10日以内に返納しなければならない。

(工事店の認可の公示)

第11条 工事店を認可し又は認可を停止し、若しくは取り消したときは、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公告式条例(昭和55年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公告式条例第1号)の規定に基づき公示する。

(責任技術者の登録資格)

第12条 埼玉県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者で、受験申込みを当組合を通じて行つた者は、次条に規定する責任技術者の登録を受ける資格を有する。ただし、次条第1項に規定する期限までに登録の申請をしない場合(管理者がやむを得ないと認めた場合を除く。)はこの限りでない。

(責任技術者の登録手続)

第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、前条の試験に合格した年の翌年2月末日までに、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号)に履歴書及び写真を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する期限までに申請しない場合で、管理者がやむを得ないと認めた場合は、同項の規定にかかわらず管理者が別に定める日までに申請することができる。

(責任技術者証)

第14条 管理者は責任技術者の登録を受けた者には、責任技術者証(様式第10号)を交付する。

2 責任技術者は、工事監督管理にあたるときは、常に責任技術者証を携帯しなければならない。

3 責任技術者証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(責任技術者の登録有効期間)

第15条 責任技術者の登録有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録を受けた日から起算して5年とする。ただし、管理者は、特別の理由があるときは、登録期間を5年未満に短縮することができる。

(責任技術者の登録の更新)

第16条 登録を受けた責任技術者は、前条の登録期間満了後も引き続いて登録を受けようとするときは、協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

2 前項に規定する者は、登録期間満了の日の1月前までに、排水設備工事責任技術者継続登録申請書(様式第11号)に写真及び更新講習修了証を添付して管理者に提出しなければならない。

(責任技術者の登録替え)

第17条 第13条又は第16条第2項の規定により登録又は登録の更新の申請をし、当組合に登録された責任技術者は、協会内の他の市町村等(協会に試験の実施を委託している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、管理者に排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第12号)を提出し、登録抹消証明書の交付を受けなければならない。

3 他の市町村等に登録されていた責任技術者で、当組合に登録替えを希望するものは、登録抹消の日から2月以内に、排水設備工事責任技術者登録替申請書(様式第13号)に当該市町村等が交付した登録抹消証明書を添付して管理者に提出しなければならない。

4 前項の登録替えによる登録期間は、第15条の規定にかかわらず、当該登録替えの直前の登録又は登録更新に係る有効期間の残存期間とする。

(責任技術者の兼任の禁止)

第18条 責任技術者は、他の工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(責任技術者の登録の停止又は取消し)

第19条 管理者は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、1年を超えない範囲内において登録を停止し、又は登録を取り消すことができる。

(1) 工事店が第9条第1項第1号に該当する場合でそれが責任技術者の担当した排水設備工事の技術に関する事項に起因したと認められるとき。

(2) 責任技術者が下水道工事に関し、刑事事件で起訴されたとき及び贈賄により起訴されたとき。

(3) その他不都合な行為があつたとき。

(責任技術者証の記載事項の変更届出等)

第20条 責任技術者は責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、排水設備工事責任技術者証記載事項変更届(様式第14号)により、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を忘失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第15号)により、管理者にその再交付を申請することができる。

3 管理者は前項の規定により再交付を申請した者に、責任技術者証を交付する。

(責任技術者証の返納等)

第21条 責任技術者は、第17条第2項の規定により登録抹消申請書を提出したとき、及び第19条の規定により登録を停止され、又は取り消されたときは、責任技術者証を管理者に提出し、又は返納しなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(公認の有効期間に関する経過措置)

2 この規則による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公認工事店規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、平成6年4月1日以降公認する者から適用し、同日前に公認を受けた者については、なお、従前の例による。

(既登録者に関する経過措置)

3 この規則による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公認工事店規則(以下「改正前の規則」という。)第16条の規定により申請をし、登録を受けた下水道排水設備技術者(以下「既登録者」という。)は、改正後の規則第14条又は第17条第2項の規定により申請をし、登録を受けた責任技術者とみなす。この場合において、責任技術者として見なされた者(以下「既登録責任技術者」という。)は、支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

4 前項の場合において、同項の既登録者で既に他の市町村等においても登録されているものであるときは、これらの登録のうち当組合に対するものを選択した場合に限り、同項の規定を適用する。

5 改正後の規則第16条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後登録更新する者から適用し、施行日前に登録更新した者については、なお従前の例による。

(試験合格者に係る登録期間の特例等)

6 平成5年度及び平成7年度の試験の試験合格者で改正後の規則第14条の規定により申請をし、登録を受けたものは、改正後の規則第16条の規定にかかわらず、最初の登録期間に限り3年とする。この場合において、当該登録期間内における更新講習の受講を免除するものとする。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に支部又は下水道管理者が実施した試験等に合格し、責任技術者又はこれに準ずる者として登録されている者については、その登録資格の有効期間内にこの要綱に基づき実施される更新講習又は同等の内容の臨時に行われる切替講習を受講した場合、この規則により登録された責任技術者とみなすものとする。

3 この規則は、施行日以降に実施される試験及び更新講習について適用し、同日前に実施された試験合格者及び更新講習受講者については、施行日以降に実施される更新講習又は同等の内容の臨時に行われる切替講習を受講するまでは、なお従前の例による。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店規則

平成4年10月1日 規則第1号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成4年10月1日 規則第1号
平成10年10月1日 規則第1号
平成21年8月10日 規則第3号
平成23年2月9日 規則第2号