○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合水洗便所改造資金融資あつせん条例施行規則

昭和61年9月1日

規則第3号

(連帯保証人の資格)

第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 町税及び下水道受益者負担金を完納していること。

(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。

(3) 毛呂山町、越生町及び鳩山町に引続き1年以上居住していること。

(償還の方法)

第3条 条例第4条第4号に規定する償還方法は、次の表のとおりとする。

貸付額

返済回数

5万円から10万円まで

12箇月以内

11万円から20万円まで

18箇月以内

21万円から30万円まで

24箇月以内

(融資あつせんの申込書)

第4条 条例第5条に規定する融資あつせん申込書は、水洗便所改造資金融資あつせん申込書(様式第1号)とする。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 排水設備(新設、増設、改築)計画(変更)確認申請書及び除害施設(新設、増設、改築)計画(変更)確認申請書

(2) 工事見積書

(3) 町税及び下水道受益者負担金を完納している旨の証明書

(4) その他管理者が必要と認める書類

(融資あつせんの決定書等)

第5条 条例第6条に規定する結果の通知は、水洗便所改造資金融資あつせん決定、結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(融資依頼書)

第6条 条例第7条の規定による融資のあつせんは、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)を指定金融機関に送付することにより行うものとする。

(改造工事の完了届等)

第7条 条例第8条第2項に規定する様式は、改造工事完了届(様式第4号)とする。

2 条例第8条第4項に規定する検査に合格したときは、水洗便所改造工事完成検査済通知書(様式第5号)により借受者及び指定金融機関に通知するものとする。

(資金の交付通知書)

第8条 条例第9条第2項に規定する通知書は、水洗便所改造資金交付通知書(様式第6号)により行うものとする。

(融資あつせん決定の取消通知書)

第9条 条例第10条に規定する取消書は、水洗便所改造資金融資あつせん決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(利子補給の申請書)

第10条 借受者は、条例第11条第2項の規定により利子補給を受けようとするときは、水洗便所改造資金融資利子補給申請書(様式第8号)に償還完了証明書を添付して、管理者に申請しなければならない。

(届出の義務)

第11条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を借受者住所等変更届(様式第9号)により、管理者に届け出なければならない。

(1) 当該建築物を他人に譲渡し、又は取り壊そうとするとき。

(2) 借受者が住所等を変更したとき。

この規則は公布の日から施行する。

様式 略

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合水洗便所改造資金融資あつせん条例施行規則

昭和61年9月1日 規則第3号

(昭和61年9月1日施行)