○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合水洗便所改造資金融資あつせん条例施行規則
昭和61年9月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合水洗便所改造資金融資あつせん条例(昭和61年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人の資格)
第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 町税及び下水道受益者負担金を完納していること。
(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。
(3) 毛呂山町、越生町及び鳩山町に引続き1年以上居住していること。
貸付額 | 返済回数 |
5万円から10万円まで | 12箇月以内 |
11万円から20万円まで | 18箇月以内 |
21万円から30万円まで | 24箇月以内 |
(1) 排水設備(新設、増設、改築)計画(変更)確認申請書及び除害施設(新設、増設、改築)計画(変更)確認申請書
(2) 工事見積書
(3) 町税及び下水道受益者負担金を完納している旨の証明書
(4) その他管理者が必要と認める書類
(1) 当該建築物を他人に譲渡し、又は取り壊そうとするとき。
(2) 借受者が住所等を変更したとき。
附則
この規則は公布の日から施行する。
様式 略