○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条に規定する受益者負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいと管理者が認めたときは、実測その他の方法によることができる。
2 管理者は、前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、必要に応じ、当該土地の所有者の確認を受けさせるものとする。
(不申告者等の認定)
第5条 管理者は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合においては、申告によらないで受益者を認定することができる。
(負担金の納期)
第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年をさらに次の4期に区分して行うものとし、その納期は当該各期に掲げるところによる。
第1期 | 6月1日から6月30日まで |
第2期 | 9月1日から9月30日まで |
第3期 | 12月1日から12月25日まで |
第4期 | 翌年2月1日から2月末日まで |
2 管理者は、年度の中途から負担金を徴収するとき、その他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第8条 条例第4条の規定による負担金額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。
3 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときは、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額、又はその全額を切り捨てる。
5 前2項の規定は、還付加算金についても準用する。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条に規定する受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第10条 受益者が条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において納期以外に一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。
2 前項の報奨金額に10円未満の端数があるとき、その全額が30円未満であるとき、又は受益者に係る負担金のうち未納の負担金がある場合には、これを交付しない。
(過誤納金の取り扱い)
第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときには、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第12条 管理者は、過誤納金を還付し又は充当する場合は、その過誤納金の納付のあつた日の翌日から、その還付のための支出決定の日又はその充当の日(同日前に充当するのに適することとなつた日があるときは、その適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納付期限までに納付できなかつたとき。
(2) 前号のほか、管理者が延滞金額を減免することを適当と認めたとき。
(負担金の繰上徴収)
第16条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、すでに確定した負担金でその納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ、若しくは免れようとしたと認めたとき。
(5) その他、管理者が必要と認めたとき。
(納付代理人)
第19条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、受益者負担金納付代理人届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合もまた、同様とする。
(住所等の変更)
第20条 受益者又は納付代理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者等住所変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第21条 管理者は、この規則に規定する申告若しくは届け出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届け出によらないで認定することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 負担金の滞納者の財産の差し押え
2 証明書の交付を受けた職員は、当該委任を解かれたとき、若しくは記載事項に変更が生じたときは、速やかに管理者に証明書を返還しなければならない。
(委任)
第23条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、還付又は充当加算金のうちこの規則の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
一括納付報奨金交付率表
一括納付する残納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金の交付率% | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
関係条項 | 徴収猶予の対象 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 猶予率 |
田、畑、山林、その他これに準ずる土地 | 5年間 ただし、その間に宅地、雑種地等徴収猶予の対象として認められなくなつた場合はその日までの期間 | 100% | ||
災害により被害を受けたとき。(公の、り災証明を添付すること。) | 30%以上 | 1年以内 | 100% | |
50%以上 | 3年以内 | |||
100% | 5年以内 | |||
受益者又は、受益者と生計を共にする親族が病気、事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 100% | |
3年以上 | 2年以内 | |||
受益者又は、受益者と生計を共にする親族が盗難にあつたとき(時価) | 30万円以上 | 6ケ月以内 | 100% | |
50万円以上 | 1年以内 | |||
100万円以上 | 2年以内 | |||
係争地 | 受益者の決定(判定)の日までの期間 | 100% | ||
町が借りている土地又は公用に供しているもの。 | 管理者の認定する期間 | 100% | ||
その他、管理者が特に猶予する必要があると認めるとき。 |
別表第3(第14条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
関係条例 | 減免の対象 | 減免率 | |||
第1号 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校施設用地 | 75 | ||
社会福祉施設用地 | 75 | ||||
警察法務収容施設用地 | 75 | ||||
一般庁舎用地、図書館、市民会館、体育施設用地及びこれに準ずるもの | 50 | ||||
国又は公立の病院、診療施設用地 | 25 | ||||
有料の公務員宿舎用地 | 25 | ||||
第2号 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25 | |||
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |||
第4号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 | |||
第5号 | 事業のため土地、施設又は金銭を提供した受益者 | 提供した分に対応する範囲で定める率 | |||
第6号 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の管理する教育の目的に直接供している土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く) | 75 | |||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条本文に規定する目的のため使用する土地 | 50 | ||||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地、納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く) | 100 | ||||
鉄道事業者が直接その本来の事業の用に供する土地 | 踏切、駅前広場 | 100 | |||
軌道用地及び駅舎その他(職員宿舎用地を除く) | 25 | ||||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く) | 75 | ||||
国又は地方公共団体が文化財に指定したものの土地 | 100 | ||||
自治会等の所有又は使用する集会所の敷地 | 100 | ||||
高圧線下において建物の建築ができないと認められる土地 | 100 | ||||
公共性があると認められる私道 | 100 | ||||
その他、管理者が特に減免する必要があると認める土地 | 管理者が定める率 |
様式 略