○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第1号

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する受益者負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいと管理者が認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第4条 受益者は、条例第5条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、必要に応じ、当該土地の所有者の確認を受けさせるものとする。

3 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者がいる場合は、代表者を定め、当該代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(不申告者等の認定)

第5条 管理者は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合においては、申告によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による負担金の額、納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納期)

第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年をさらに次の4期に区分して行うものとし、その納期は当該各期に掲げるところによる。

第1期

6月1日から6月30日まで

第2期

9月1日から9月30日まで

第3期

12月1日から12月25日まで

第4期

翌年2月1日から2月末日まで

2 管理者は、年度の中途から負担金を徴収するとき、その他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 第1項に規定する各期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金分割納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。

4 前項に規定する負担金の徴収において、納付方法又は負担金の額等の変更があつた場合は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号)によるものとする。

(端数計算)

第8条 条例第4条の規定による負担金額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。

3 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときは、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額、又はその全額を切り捨てる。

5 前2項の規定は、還付加算金についても準用する。

(負担金の一括納付)

第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条に規定する受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。

2 前項の規定する一括納付の申し出があつた場合、賦課年度の最初に納付することとなつた期において一括納付するときは、下水道事業受益者負担金一括納付納入通知書兼領収書(様式第5号)によるものとし、その他の期において一括納付するときは、第7条第4項を準用するものとする。

(一括納付報奨金)

第10条 受益者が条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において納期以外に一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。

2 前項の報奨金額に10円未満の端数があるとき、その全額が30円未満であるとき、又は受益者に係る負担金のうち未納の負担金がある場合には、これを交付しない。

(過誤納金の取り扱い)

第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときには、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金(還付・充当)通知書(様式第6号)によつて通知し、還付又は充当するものとする。

3 受益者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知つたときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(還付又は充当加算金)

第12条 管理者は、過誤納金を還付し又は充当する場合は、その過誤納金の納付のあつた日の翌日から、その還付のための支出決定の日又はその充当の日(同日前に充当するのに適することとなつた日があるときは、その適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第13条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第4条第1項に規定する受益者の申告をするとき、若しくは徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があつたときは、別表第2に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届け出があつたとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第8条第2項の規定により、負担金の減免を受けようとする者は、第4条第1項に規定する受益者の申告をするとき、若しくは減免の理由が発生した日の翌日から起算して14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、別表第3に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届け出があつたとき又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第15条 条例第10条の規定による延滞金が次の各号の一に該当する場合は、当該延滞金を減免することができる。

(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納付期限までに納付できなかつたとき。

(2) 前号のほか、管理者が延滞金額を減免することを適当と認めたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免をうけようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第16条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、すでに確定した負担金でその納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、強制換価手続きが開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ、若しくは免れようとしたと認めたとき。

(5) その他、管理者が必要と認めたとき。

(受益者の変更)

第17条 条例第9条に規定する受益者の変更があつたときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が変更した日後14日以内に下水事業受益者異動届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(更正決定通知書)

第18条 管理者は、前条の届け出を受理したとき又は第6条の規定により通知した負担金の額を更正したときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(納付代理人)

第19条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、受益者負担金納付代理人届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合もまた、同様とする。

(住所等の変更)

第20条 受益者又は納付代理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者等住所変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第21条 管理者は、この規則に規定する申告若しくは届け出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届け出によらないで認定することができる。

(負担金等徴収吏員の身分等)

第22条 管理者は、負担金の賦課及び徴収に関する事務を委託する職員が次の各号の一に該当する権限を行使する場合には、負担金徴収吏員証(様式第20号)を携帯させるものとする。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 負担金の滞納者の財産の差し押え

2 証明書の交付を受けた職員は、当該委任を解かれたとき、若しくは記載事項に変更が生じたときは、速やかに管理者に証明書を返還しなければならない。

(委任)

第23条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(還付又は充当加算金の割合等の特例)

2 当分の間、第12条に規定する還付又は充当加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、還付又は充当加算金のうちこの規則の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

一括納付報奨金交付率表

一括納付する残納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金の交付率%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

関係条項

徴収猶予の対象

被害等の程度

猶予期間

猶予率

条例第7条第1号

田、畑、山林、その他これに準ずる土地


5年間

ただし、その間に宅地、雑種地等徴収猶予の対象として認められなくなつた場合はその日までの期間

100%

条例第7条第2号

災害により被害を受けたとき。(公の、り災証明を添付すること。)

30%以上

1年以内

100%

50%以上

3年以内

100%

5年以内

受益者又は、受益者と生計を共にする親族が病気、事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以上

1年以内

100%

3年以上

2年以内

受益者又は、受益者と生計を共にする親族が盗難にあつたとき(時価)

30万円以上

6ケ月以内

100%

50万円以上

1年以内

100万円以上

2年以内

条例第7条第3号

係争地


受益者の決定(判定)の日までの期間

100%

町が借りている土地又は公用に供しているもの。


管理者の認定する期間

100%

その他、管理者が特に猶予する必要があると認めるとき。

別表第3(第14条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

関係条例

減免の対象

減免率

条例第8条第2項

第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校施設用地

75

社会福祉施設用地

75

警察法務収容施設用地

75

一般庁舎用地、図書館、市民会館、体育施設用地及びこれに準ずるもの

50

国又は公立の病院、診療施設用地

25

有料の公務員宿舎用地

25

第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

第4号

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100

第5号

事業のため土地、施設又は金銭を提供した受益者

提供した分に対応する範囲で定める率

第6号

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の管理する教育の目的に直接供している土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く)

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条本文に規定する目的のため使用する土地

50

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地、納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く)

100

鉄道事業者が直接その本来の事業の用に供する土地

踏切、駅前広場

100

軌道用地及び駅舎その他(職員宿舎用地を除く)

25

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く)

75

国又は地方公共団体が文化財に指定したものの土地

100

自治会等の所有又は使用する集会所の敷地

100

高圧線下において建物の建築ができないと認められる土地

100

公共性があると認められる私道

100

その他、管理者が特に減免する必要があると認める土地

管理者が定める率

様式 略

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第1号

(平成26年2月24日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第1号
平成16年1月14日 規則第1号
平成20年4月21日 規則第5号
平成26年2月24日 規則第1号