○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業受益者負担金口座振替収納事務取扱要綱

昭和63年4月12日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年条例第1号)に基づく受益者負担金の納付手続きを合理化し、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに納付者の利便を図ることを目的とする。

(対象となる種目)

第2条 下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)とする。

(対象者)

第3条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合(以下「下水道組合」という。)の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)に預金口座を有する納付義務者(以下「受益者」という。)で、口座振替の方法により負担金を納付する旨の申出をし、当該取扱金融機関等の承諾を得た者とする。

(指定預金口座)

第4条 受益者の指定した本人名義の普通預金、当座預金のうち本人の指定した一口座とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定預金口座をもたない受益者が預金者の承諾を得た場合は、当該受益者の指定預金口座として取り扱うものとする。

(取扱金融機関)

第5条 口座振替による負担金の収納事務の取扱い店として、受益者が指定することができる取扱金融機関等)は、次のとおりとする。

(1) 埼玉りそな銀行越生毛呂山支店(取りまとめ店)

(2)    〃   坂戸支店

(3) 東和銀行長瀬支店(取りまとめ店)

(4)   〃 坂戸支店

(5)   〃 東松山支店

(6) 武蔵野銀行坂戸本支店

(7) 飯能信用金庫毛呂山支店

(8)    〃  越生支店

(9) いるま野農業協同組合毛呂山支店

(10)      〃    越生支店

(11) 埼玉中央農業協同組合鳩山支店

(12) 埼玉縣信用金庫本支店(取りまとめ店 毛呂山支店)

(13) ゆうちょ銀行

(申込手続)

第6条 口座振替による負担金の納付を希望する者は、次の書類を取扱金融機関等に提出しなければならない。

(1) 下水道事業受益者負担金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)

(2) 下水道事業受益者負担金口座振替申込書(以下「申込書」という。)

2 年度途中の申込者は、口座振替を希望する負担金の納入通知書兼領収書を提示するものとする。

(取扱金融機関等の手続)

第7条 依頼書により口座振替申込みを受けた取扱金融機関等は、記載事項及び受益者が指定した預金口座等を確認のうえ受領し、依頼書を保管し、申込書に取扱金融機関名及び承認印を押し、翌月5日までに取りまとめ店を経て下水道組合に送付する。

2 年度途中に口座振替を依頼された場合も前号と同様に取り扱い、申込書については、提示された負担金の納入通知書兼領収書より口座振替により納付すべき納付書を切り離して添付するものとする。

(振替開始時期)

第8条 口座振替の開始は、依頼書を提出した翌月以降の納期分から適用する。

(納期、振替日)

第9条 納期は、6月、9月、12月、2月の年4期とする。

2 振替は、6月27日、9月27日、12月22日、2月25日とする。ただし、振替日が休日にあたるときは、その翌営業日とする。

(振替納付手続)

第10条 下水道組合は、口座振替により負担金を納付する受益者については、口座引落依頼書又は電子媒体を振替日の5営業日前までに取扱金融機関等の取りまとめ店に送付する。

2 取りまとめ店は、取扱金融機関等の引き落とした合計額を毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業の預金口座に受け入れなければならない。

3 取りまとめ店は、口座振替報告書又は電子媒体を振替日後3営業日以内に下水道組合に送付する。

4 ゆうちょ銀行は、口座振替報告書又は電子媒体を振替日後5営業日以内に下水道組合に送付する。

(データ伝送による振替納付手続)

第10条の2 下水道組合は、取扱金融機関等がデータ伝送方式により口座振替を行う場合は、取扱金融機関等の指定日時までに口座振替データを取扱金融機関等の取りまとめ店に伝送する。

2 取りまとめ店は、取扱金融機関等の引き落とした合計額を毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業の預金口座に受け入れなければならない。

3 取りまとめ店は、口座振替報告書を振替日後3営業日以内に下水道組合に伝送する。

4 データ伝送方式を利用して口座振替をするときは、その請求方法に関する協定を締結しなければならない。

(振替不能分の取扱)

第11条 口座振替に際し、振替不能となつた場合には、その理由を次表により表示する。

理由

コード

預金不足

1

該当口座なし

2

その他

3

(同一の口座に2つ以上の納付書がある場合)

第12条 同一の口座に納付金額が2つ以上ある場合は、その引き落しについて優先順位をつけない。

2 口座の残高が納付金額に満たない場合は、残高のみ振替するいわゆる一部振替は行わない。

(口座振替済通知)

第13条 振替済のものについては、下水道組合から当該年度終了後に一括して「受益者負担金領収書」を受益者に送付する。

(変更・取消の手続等)

第14条 受益者が口座振替による納付事項について、指定した事項を変更する場合は、新たに「依頼書」、「申込書」を取扱金融機関等に提出しなければならない。

2 口座振替による納付を取り消す場合は、「口座振替取消届」を依頼書を提出した取扱金融機関等に提出するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、口座振替事務に関し必要な事項は、取扱金融機関等と協議して定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。

(平成3年告示第6号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第6号)

この告示は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第30号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業受益者負担金口座振替収納事務取扱要綱

昭和63年4月12日 告示第4号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和63年4月12日 告示第4号
平成元年2月17日 告示第3号
平成3年4月1日 告示第6号
平成4年4月1日 告示第4号
平成4年9月21日 告示第9号
平成4年10月12日 告示第13号
平成8年2月26日 告示第4号
平成8年4月1日 告示第8号
平成11年1月18日 告示第2号
平成12年6月1日 告示第6号
平成12年11月20日 告示第12号
平成13年1月9日 告示第14号
平成13年4月2日 告示第5号
平成14年4月1日 告示第6号
平成15年2月20日 告示第6号
平成16年3月8日 告示第8号
平成17年3月14日 告示第5号
平成17年12月22日 告示第30号
平成19年10月1日 告示第22号
平成30年3月30日 告示第13号
平成31年4月1日 告示第8号
令和3年6月1日 告示第22号