○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業出納及び収納取扱金融機関事務取扱規程

平成31年4月1日

告示第9号

(総則)

第1条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)の事務取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(取扱金融機関等の事務)

第2条 取扱金融機関等の取扱事務は、次表のとおりとする。

金融機関

取扱事務

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合出納取扱金融機関(公金総括店)

(1) 埼玉りそな銀行(取りまとめ店 越生毛呂山支店)

公金の収納及び支払事務並びにこれに附帯する事務の総括、その他契約によつて定めた事項

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合収納取扱金融機関(公金取扱店)

(1) みずほ銀行

(取りまとめ店 川越支店)

(2) りそな銀行

(取りまとめ店 東京営業部)

(3) 武蔵野銀行

(取りまとめ店 坂戸支店)

(4) 東和銀行

(取りまとめ店 長瀬支店)

(5) 埼玉縣信用金庫

(取りまとめ店 毛呂山支店)

(6) 飯能信用金庫

(取りまとめ店 毛呂山支店)

(7) いるま野農業協同組合

(取りまとめ店 毛呂山支店)

(8) 埼玉中央農業協同組合

(取りまとめ店 鳩山支店)

公金の収納事務、その他契約によつて定めた事項

(預金口座)

第3条 取扱金融機関等は、企業出納員の指示するところにより毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業の預金口座を設けるものとする。

(収納の手続)

第4条 取扱金融機関等は、納入義務者又は集金人(以下「納入者」という。)から納入通知書その他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)に基づき公金の納付又は払込みがあつたときは、その内容を確認して収納しなければならない。

2 前項の収納金は、即日毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業の預金口座に受け入れなければならない。なお、各公金取扱店の収納金は、当該収納の日の属する月の15日及び末日までに公金総括店の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業の預金口座に振替の手続を行い、同時に領収済通知書類を毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第5条 取扱金融機関等は、収入金について納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、別に定める毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業受益者負担金口座振替収納事務取扱要綱(昭和63年告示第4号)に基づき、当該申出に係る金額を、その者の預金口座から振出して毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業の預金口座に受け入れるものとする。

(手数料の負担)

第6条 取扱金融機関等は、口座振替に要する手数料を次のとおり請求することができる。

(1) 振替依頼を受けた取扱件数1件につき10円(外税扱い)

(2) 取扱金融機関等は、6月から9月分及び12月から2月分を各翌月の15日までに、口座振替手数料請求内訳書(様式第1号)により毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合に提出するものとする。

(3) 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合は、前項の請求書を受理した日から30日以内に取扱金融機関等に支払うものとする。

(支払の手続)

第7条 公金総括店は、企業出納員の発行した支出命令書等に基づき、公金の支払をするものとする。

(口座振替の手続)

第8条 公金総括店は、企業出納員から口座振替通知を受けたときは、口座振替依頼書に基づき、直ちに確実な方法により口座振替の手続をし、債権者に対して、その旨を通知するとともに、口座振替済書を企業出納員に送付しなければならない。

(計算報告)

第9条 公金総括店は、毎日の収入金及び支払金について収支日計表を作成し、領収済通知書を添えて、翌日企業出納員に送付しなければならない。

(帳簿)

第10条 公金総括店は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 口座振替簿

(帳簿等の保存期間)

第11条 取扱金融機関等における帳簿及び証拠書類は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。ただし、企業出納員が特に認めたものは、この限りでない。

(事故報告)

第12条 取扱金融機関等は、その取扱事務について、盗難、火災その他の事故等があつたときは、速やかに企業出納員に報告し、その指示を受けなければならない。

(持出禁止)

第13条 帳簿、証拠書類は、企業出納員の許可なくこれを部外に持ち出してはならない。

(帳簿等の様式)

第14条 事務取扱いに必要な帳簿等の様式は、別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合収納取扱金融機関における事務については、平成31年5月収納分から適用する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業出納及び収納取扱金融機関事務取扱規程

平成31年4月1日 告示第9号

(平成31年4月1日施行)