○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業審議会条例
令和4年2月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 管理者の諮問に応じ、下水道事業に関し、必要な調査及び審議を行うため、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 下水道利用者
(2) 下水道に関し識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が管理者と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略