○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合と毛呂山町との間における公共下水道使用料の徴収事務の事務委託に関する規約
平成30年1月15日
告示第1号
(委託事務の範囲)
第1条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合(以下「組合」という。)は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例(昭和61年条例第1号)の規定に基づく公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を毛呂山町に委託する。
(1) 使用料の調定
(2) 使用料の納入通知
(3) 使用料の収納(滞納繰越分を含む。)
(4) 使用料の督促
(5) その他使用料に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例及び毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例施行規則(昭和61年規則第1号)のほか、毛呂山町の規程等の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、組合の負担とし、組合は毛呂山町に支払うものとする。
2 前項の経費の額、支払の時期及び支払方法は、毛呂山町長が毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者(以下「管理者」という。)と協議して定める。
(連絡会議)
第4条 毛呂山町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため必要なとき、又は管理者から申出があつたときは、管理者と連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第5条 委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例及び規則の全部又は一部を改正しようとする場合においては、管理者は、あらかじめ毛呂山町長に通知しなければならない。
第6条 委託事務に適用される毛呂山町の規程等の全部又は一部を改正した場合においては、毛呂山町長は、速やかに当該規程等を管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があつたときは、管理者は速やかに当該規程等を公表しなければならない。
(その他)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、管理者と毛呂山町長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成31年1月1日から施行する。
2 管理者及び毛呂山町長は、この規約の施行日前においても、公共下水道使用料の徴収事務の事務委託に関し、必要な手続を行うことができる。
3 管理者は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する毛呂山町の規程等が、委託事務に適用される旨及びこれらの規程等を公表するものとする。