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毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角1510
TEL049-294-9333
E-Mail


下水道事業受益者負担金

下水道事業受益者負担金制度とは

公共下水道が整備されますと生活環境が改善され、整備されていない地域と比較して土値の利用価値が高まり、その結果、その土地の資産価値が上昇することにより土地所有者または権利者に利益がもたらされます。
しかし、公共下水道の建設には、多額の費用がかかるうえに、この建設によって利益を受けるのは公共下水道が利用できる地域の方に限られます。
もし、公共下水道の建設費を公費だけでまかなうとすれば、限られた地域に公費を投入することになり、利益を受ける方と受けない方との間に不公平が生ずることになります。
そこで、公共下水道整備によって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、公共下水道事業をより一層促進しようというのが「受益者負担金制度」です。
当組合では、一日も早く公共下水道を完備したいという皆様の要望にこたえるように計画を推進しておりますので、この制度のご理解とご協力をお願いします。

誰が受益者になるのですか?

公共下水道が整備される地域内の土値の所有者(地主)又は、権利者(地上権者・借地権者等)が受益者になりますので、これらの方に受益者負担金を納めていただくことになります。
ただし、アパート・社宅・公営住宅などの借家人は受益者負担金を納める必要はありません。

納付方法等について

納付方法には、分割と一括があります。
分割納付の場合、5年分割で1年を4期に分けて納めていただきます
負担金を5年分一度に、あるいは数期分まとめて納めていただきますと、前納額に対し報奨金が交付されます。

こんな時は・・・

建設管理課 建設担当までご連絡ください。

◇受益者の変更があったとき
◇住所等を変更したとき


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