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毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角1510
TEL049-294-9333
E-Mail


下水道使用料について

下水道使用料の決め方

1 水道の使用水量を下水の排除量とみなします。
2 自家水(井戸水など)を使用している家庭は、1世帯4人までの場合、1人につき1か月5mの排除量と考えて計算します。4人を超える場合は、1人増すごとに1か月2mを加算した水量を排除量と考えます。
3 水道水と自家水を併用している場合は、水道の使用水量に自家水の排除量の1/2を加算した水量を排除量と考えて計算します。
下水道使用料金表(2か月計算・税別)
    料率
用途
基本料金 超過料金(1m)につき
排除量 金額(円) 段 階 区 分 金額(円)
一般用 20mまで 1,700 20mを超え 60mまで  90
60mを超え 100mまで 100
100mを超え 200mまで 120
200mを超え 400mまで 140
400mを超え 1,000mまで 160
1,000mを超え 2,000mまで 180
2,001m以上 200
公衆浴場用 汚水量1mにつき 50
※上記使用料金表で計算した額に別途消費税を加算します。

参考 下水道料金早見表(消費税8%) (~190m) 
      下水道料金早見表(消費税10%) (~190m3 令和元年10月1日施行)

お支払い方法について

下水道使用料金は2か月に一度のお支払いとなります。

水道料金及び下水道使用料金の徴収一元化に伴い、上下水道料金として各町
(毛呂山町、越生町、鳩山町)の水道課より一括請求いたします。

お支払いについては、各町水道課までご連絡をお願いします。



下水道事業審議会の答申書が提出されました


 当組合の下水道使用料は、平成元年4月の供用開始から改正することなく、34年以上が経過しています。施設の更新事業や人口減少による下水道使用料の減少等の問題を抱えており、構成町からの繰入金で補っている状況が続いています。
 下水道事業は、他の会計からの繰入金に依存することなく独立採算の原理に基づいた経営を維持していく必要があります。
 このような現状を踏まえ、令和6年1月管理者から諮問を受け、下水道事業審議会を開催し、慎重な審議を重ねてきました。
 令和6年6月に開催された第5回審議会において、審議会会長より管理者に対し答申書が提出されました。




答申書

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